いつもありがとうございます!
ウィンテック(WINTECH)の保屋野でございます。
変なタイトルですみません(^^;)
本年の4月1日(法律用語では“いっぴ”と読みます)より、
商標法の下記の商標についての拒絶理由(法4条1項13号)が廃止されることになりました。
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
つまり、これまでは不使用を理由に商標登録が取り消された場合を除いては、
商標権が消滅した理由を問わず、消滅後1年間は他人がその商標と同じものや似ているものを登録することができなかったのです。
とすると、この規定の廃止によって、消滅後1年を待たずに、他人が商標登録できるようにも見えますよね?
しかしながら、商標権が10年の存続期間の満了によって消滅した場合については、必ずしもそうとはいえないのです!
なぜでしょうか?
実は、存続期間満了した後の6ヶ月と、
大地震で手続ができなかった等の特殊な場合のみ認められる、さらにその後の6ヶ月については、
商標権が存続期間満了時にさかのぼって更新されることがあります。
要するに一度消えた商標権が、復活することがあるのですね!
先に出願・登録されている商標があれば、それと同じ又は似ている商標は登録できませんから、
このような場合は、たとえ権利が復活するまでの“消滅していた期間”に、他者が同じ又は似ている商標を出願していたとしても、
通常通り、登録が認められないのです。
ですから、出願しようとしていた商標が、すでに他人が商標登録していたけど、
間もなく存続期間の満了で権利が消滅して、
「ラッキー♪これで登録できる」と安心するには、まだ早いのですね!
もちろん、早めに出願しておいて、1年後の“権利消滅の確定”が来るまで待っておくのも有効だと思います。
ただ、上記のようなリスクがある、ということは覚えておいてくださいね。
以上、本日もお読みいただき、ありがとうございました。












