他人の商標権が消滅→ラッキー♪この商標、登録しちゃおう→安心するにはまだ早い!

いつもありがとうございます!
ウィンテック(WINTECH)の保屋野でございます。

変なタイトルですみません(^^;)

本年の4月1日(法律用語では“いっぴ”と読みます)より、
商標法の下記の商標についての拒絶理由(法4条1項13号)が廃止されることになりました。

商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

つまり、これまでは不使用を理由に商標登録が取り消された場合を除いては、
商標権が消滅した理由を問わず、消滅後1年間は他人がその商標と同じものや似ているものを登録することができなかったのです。

とすると、この規定の廃止によって、消滅後1年を待たずに、他人が商標登録できるようにも見えますよね?

しかしながら、商標権が10年の存続期間の満了によって消滅した場合については、必ずしもそうとはいえないのです!

なぜでしょうか?

実は、存続期間満了した後の6ヶ月と、
大地震で手続ができなかった等の特殊な場合のみ認められる、さらにその後の6ヶ月については、
商標権が存続期間満了時にさかのぼって更新されることがあります。

要するに一度消えた商標権が、復活することがあるのですね!
先に出願・登録されている商標があれば、それと同じ又は似ている商標は登録できませんから、
このような場合は、たとえ権利が復活するまでの“消滅していた期間”に、他者が同じ又は似ている商標を出願していたとしても、
通常通り、登録が認められないのです。

ですから、出願しようとしていた商標が、すでに他人が商標登録していたけど、
間もなく存続期間の満了で権利が消滅して、
「ラッキー♪これで登録できる」と安心するには、まだ早いのですね!

もちろん、早めに出願しておいて、1年後の“権利消滅の確定”が来るまで待っておくのも有効だと思います。
ただ、上記のようなリスクがある、ということは覚えておいてくださいね。

以上、本日もお読みいただき、ありがとうございました。

はじまりのとき

いつもありがとうございます!
ウィンテック(WINTECH)の保屋野です。

今日は、弊所の今年度「KICK OFF MEETING」が開催されました。

事務所の下にある会議室を利用させていただき、
経営方針の確認と、
今年度の取り組みなどを少しだけ話し合いました。

でしゃばりの私としてはもう少したくさん発言したいところでしたが(笑)、
まあそれは口より行動で示すしかないかなと思います。

変化の激しい昨今においても、
経営方針はとても重要です。
これがぶれてしまうと、
まとまりがなく、思いつきの行動が増えたり、
余計なコストをかけたり、
コミュニケーションの行き違い、
重大なミスなどを起しかねません。

30歳になった自分自身も、個人的に、人生の指針を持って、
これからの進む道を決めるときが来たなと感じています。
覚悟が必要です。

これからの世の中は不確定要素が満載ですが、
そんな中でも明るく楽しんで乗りきっていきたいものですね!

本日も、お読みいただきありがとうございました。

中小企業の商標活用塾はこちら

商標活用のためのFacebookページ

いつもありがとうございます!
ウィンテック(WINTECH)の保屋野です。
昨年度は大変お世話になり、ありがとうございました。

4月になり、気温も暖かくなってきましたね!
先週の週末にはお花見を楽しまれた方も多いのではないでしょうか?

電車内で、新入社員と思われる初々しいスーツ姿の人を見ると、
とても微笑ましい気持ちになります(^^)

弊所には新入社員はいませんが、
また新しい気持ちで、新しいことにチャレンジする1年にしようと意気込んでいます。

その一つとして、
個人的にFacebookのページもつくってみました。
http://www.facebook.com/syoukatsu

私の主な仕事の一つが、商標出願の代理なのですが、
出願段階においては、いかに権利化を確実にするか、的確な権利範囲(指定商品・指定役務)を定めるか、
が最も大切なことになります。

それと同じぐらい大切なことが、
商標をいかに活用するのか?ということです。

特許や意匠など、「新しさ」が生命線の知的財産は、
基本的に公の場での発表から年月が経つに連れて価値が下がっていくのに対し、
更新により半永久的に存続し得る商標は、長年にわたって使うほど信用が蓄積し、
価値が高まり得る性質をもっています。

それにも関わらず、あまり商標を使用していないとすればもったいないですよね!

そこで、商標業務に携わって7年になる自分が持っている、知識や考え方を何か活かせないかな・・・と考え、
ソーシャルメディア上での情報発信をしてみることにしました。
ブログではあまりできない、図を用いた解説なんかを心がけています。
Facebookの性質上、情報をストックするというよりも、
フローでどんどん流れていく感じです。
もう少し使い方が分かると、よりみなさんにとって使い勝手のいいものになっていくと思います。

ではでは、今年度もよろしくお願いいたします(^^)